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医科の令和5年度特例措置――初診時の加算を見直し、再診時について新たに評価


1.オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置(令和5年4月~)

令和5年4月から、保険医療機関・保険薬局においてはオンライン資格確認の導入が原則として義務付けられますが、令和4年8月10日中医協の答申書附帯意見を踏まえ、令和4年度末時点でやむを得ない事情がある保険医療機関等については、期限付きの経過措置等が設けられます。

⑴ 経過措置の対象となる保険医療機関等

以下の「やむを得ない事情」に該当する保険医療機関等が対象となります。対象保険医療機関等は、あらかじめ、支払基金を経由して地方厚生(支)局に猶予届出書を届け出ます。

(*)「自然災害等により継続的に導入が困難となる場合」、「高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下であること)」、「その他例外措置又は①~⑤の類型と同視できる特に困難な事情がある場合」などが想定されます。

上記のほか、患者からオンライン資格確認を求められた場合に応じる義務については、訪問診療等又はオンライン診療の場合には、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの経過措置が設けられています。

⑵ 猶予届出書の届出について

猶予届出書は、あらかじめ支払基金(オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトの届出フォーム)を経由して、地方厚生(支)局に原則オンラインで令和5年3月31日までに届け出る必要があります。

オンラインによる届出が困難な場合は、紙媒体の猶予届出書を地方厚生(支)局に郵送で届出を行います。

猶予届出書  

⑶ 地方厚生(支)局・支払基金との情報共有

地方厚生(支)局は、療養の給付に関して必要がある時は、支払基金に対して必要な資料の提供を求めることができます。

また、支払基金は、オンライン資格確認の体制整備を促進するために必要がある時は、地方厚生(支)局に対して必要な資料の提供を求めることができます。

2.オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置(令和5年4月~12月)

医療DX推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、初診時における評価を見直すとともに、再診時についても新たに評価を行う特例措置が講じられます。

また、あわせて「オンライン請求」をさらに普及する観点から、これらの加算の算定要件を見直す特例措置も講じられます。

これらの特例措置については、令和5年4月から12月までの時限的な適用となります。

⑴ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

<算定要件(特例措置)>

① 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(特例措置)については、施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者(マイナンバーカードを利用しない)に対して初診を行った場合に、月1回に限り6点を算定します。なお、マイナンバーカードを利用する患者又は他の保険医療機関から診療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り現行と同じ点数(2点)を算定します。

② 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(特例措置)については、施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者(マイナンバーカードを利用しない)に対して、当該患者に係る診療情報を取得等した上で診療を行った場合(*1)に、月1回に限り2点を算定します(A000初診料の「注15」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した場合は算定不可)。なお、マイナンバーカードを利用する患者又は他の保険医療機関から診療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の算定はできません。
*1)患者が診療情報の取得に同意しなかった場合、患者のマイナンバーカードが破損等で利用できない場合、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している場合、についても算定可能です。

③ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認(*2)します。
*2)薬剤情報や健診情報等を問診等により確認を行った結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合でも算定可能です。

④ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3は、次のそれぞれに包括される診療の費用に含まれず、別途算定することができます。

⑤ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3は、施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて再診を行う場合、往診及び訪問診療で再診を行う場合は算定できません。

⑥ 下記の<施設基準>で示す体制を有していることについて掲示するとともに、必要に応じで患者に対して説明します。

<施設基準>(基準を満たしていればよく、届出は不要(①の※に係る届出を除く))

① オンライン請求を行っていること。

※ オンライン請求を行っていない保険医療機関が、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始することを地方厚生(支)局長に届け出た場合(様式2の5を使用)は、同日までの間に限り、要件を満たしているとみなされます(*3)。また、令和5年4月10日までに当該届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができます。(*4
(*3) 届出を行った保険医療機関において、令和5年12月31日までに「オンライン請求を開始」していない場合は、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱われます。なお、「オンライン請求を開始」とは、「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成18年保総発第0410001号)の別添「電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」の別添1「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を審査支払機関に提出していればよいとされています。
(*4) 届出は令和5年3月1日から可能あり、令和5年4月から算定する場合は令和5年4月10日が届出期限とされていますが、混雑も予想されるので原則令和5年3月31日までに届け出ることとされています。

② オンライン資格確認を行う体制を有していること。

③ ②の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

様式2の5  

3.医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関に対する加算について、特例措置が講じられます。

この特例措置は、令和5年4月から12月までの時限的な適用となります。

⑴ F400処方箋料(「注9」一般名処方加算)(特例措置)

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、一般名処方を推進することにより、保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤できることで、患者に適切に医薬品を提供する観点から、一般名処方加算の評価が見直されます。

<算定要件(特例措置)>

一般名処方加算(特例措置)は、施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合にします(令和5年4月~12月)。

<施設基準(特例措置のための追加分)>(基準を満たしていればよく、届出は不要)

薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

⑵ A243後発医薬品使用体制加算(特例措置)

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の推進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取組みを実施する場合の評価が見直されます。

<算定要件(特例措置)>

施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定します(令和5年4月~12月)。

<施設基準(特例措置のための追加分)>(基準を満たしていればよく、届出は不要)

 後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

 医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応する体制を有していること。

 ②の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

【DPCにおける取扱い】

A243後発医薬品使用体制加算の「注」ただし書きに掲げる費用(=上記の特例措置の点数)については、出来高算定が可能です。

⑶ F100処方料(「注11」外来後発医薬品使用体制加算)(特例措置)

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の使用促進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取組みを実施する場合の評価が見直されます。

<算定要件(特例措置)>

施設基準を満たす診療所において投薬を行った場合に算定します(令和5年4月~12月)。

<施設基準(特例措置のための追加分)>(基準を満たしていればよく、届出は不要)

 外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。

 ②の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等に関連する省令・告示・通知・事務連絡については、小社ウェブサイト「追補・訂正表」ページの「診療報酬・薬剤」に掲載しています。

4.診療報酬関連書籍(医科)のご紹介

社会保険研究所が発刊する診療報酬関連書籍のうち上記改正に関連する書籍をご紹介します。

医科点数表の解釈 令和4年4月版

「根拠のある情報」を「見やすさ」「使いやすさ」を重視して編集を行っている最高峰の点数表書籍。類書中群を抜く正確さで、各審査機関にも長年使用される医療関係者必携の書です。 より詳しい内容は「【新刊】医科点数表の解釈(令和4年4月版)|Web医療と介護」からご覧いただけます。

医科点数表の解釈 令和4年4月版  

医科診療報酬点数表 令和4年4月版

使いやすさ抜群の「医科点数表 実務書」の決定版。本文2色、変更箇所への下線表示等の工夫により理解しやすく、初めて点数表を使う方やまだ点数表を使い慣れていない方にもおすすめの一冊です。 より詳しい内容は「【新刊】医科診療報酬点数表(令和4年4月版)|Web医療と介護」からご確認ください。  

医科診療報酬点数表 令和4年4月版  

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