国民年金に加入中の初診日による障害の場合は、障害基礎年金を請求できますが、国民年金に加入義務のない20歳前に初診日がある場合も、障害基礎年金を請求できます。これを、20歳前の傷病による障害と言います。この20歳前の傷病による障害基礎年金は、通常の障害基礎年金とは扱いが少し異なります。
なお、60歳以降も国民年金の加入義務はありませんが、60歳から65歳になるまでの間の年金に加入していない時に初診日のある障害は、納付要件と初診日において国内居住という条件を満たせば、通常の障害基礎年金の取扱いになります。
今回は、知的障害の事例をもとに、20歳前の傷病による障害基礎年金について検証していきたいと思います。