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医療機能情報提供制度の見直しへ(5月31日)

厚労省の医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会は5月31日、医療機能情報提供制度の見直しについて議論を開始した。同制度の見直しについて厚労省は、平成30年度診療報酬改定等に対応するための報告事項の見直しや、利用者の利便性や自治体・医療機関等の負担を考慮した対応の必要性を示した。

平成19年度に始まった医療機能情報提供制度は、病院や診療所などに対して医療機能に関する情報を都道府県へ報告することを義務付け、都道府県が住民・患者に分かりやすい形でその情報を提供することで、住民・患者の病院等の適切な選択を支援する仕組み。

医療機関の管理者は省令・告示で定める事項を、都道府県に年1回以上の頻度で報告し、診療科目や診療日などの基本的情報のほか、提供サービスや医療連携体制、医療の実績や結果に関する事項を公表している。

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