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介護支援専門員の登録消除要件を緩和(2018年6月27日)

介護保険法一部改正を含む第8次地方分権一括法が2018年6月27日に公布され、同日施行された。介護支援専門員の登録消除要件が緩和された。

従来は、登録は行っているが、介護支援専門員証の交付を受けていない介護支援専門員が業務を行った場合、登録が一律に消除されていた。

改正により、登録の消除は「情状が特に重い場合」とされ、都道府県知事が必要な指示をし、又は指定する研修を受けるように命ずることができるとした。「情状が特に重い場合」とは、専門員証の交付を受けるよう指示しても、交付を受けずに業務を継続した場合などとしている。

また、厚労省は6月29日、介護保険法施行規則等の一部改正省令を公布した。介護サービスの指定申請に係る書類の簡素化が盛り込まれており、施行は10月。事業所の管理者の経歴や役員の氏名、生年月日及び住所などの記載を不要としている。

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