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介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールの柔軟化を提案 介護給付費分科会が令和3年度改定に向け横断的事項を議論(11月9日)

社会保障審議会介護給付費分科会(田中滋分科会長)は9日、令和3年度介護報酬改定に向け、横断的事項である、⑴介護人材の確保・介護現場の革新、⑵感染症や災害への対応力強化、⑶制度の安定性・持続可能性の確保について議論を深めた。

⑴介護人材の確保・介護現場の革新について厚労省は、昨年10月に導入された介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールをより柔軟にする見直しを提案した。分科会では賛否両論が出た。

⑵感染症や災害への対応力強化について、感染症や災害が発生した場合の業務継続計画(BCP)の策定を介護サービス事業者の運営基準に位置付けることを提案。概ね賛同が得られたが、複数の委員が計画策定にあたっての支援を要請した。

⑶制度の安定性・持続可能性の確保では、11月2日に開かれた財務省の財政制度等審議会財政制度分科会での検討状況を報告し、議論を求めた。


見守りセンサー等を活用した場合の夜勤職員配置の軽減を示す

介護人材の確保・介護現場の革新について厚労省は、11項目の論点を示した。介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止(論点②)や、介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールの柔軟化(論点④)、見守りセンサー等を活用した場合の夜勤職員配置の軽減(論点⑦)などを提案した。

介護人材の確保・介護現場の革新

論点①人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場で、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止(定着促進)を図る観点から、次の取り扱いを提案した。

  • 「常勤換算方法」の計算にあたり、育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、現行では勤務が必要な32時間を下回る場合でも常勤換算での計算上も1と扱うことを可能とする。

  • 「常勤」の計算にあたり、育児の短時間勤務制度に加え、介護の短時間勤務制度等を利用した場合に、30時間以上の勤務で常勤として扱うことを可能とする。

  • 「常勤」での配置が、人員基準や報酬告示で求められる職種において、配置されている者が、産前産後休業や育児・介護休業等を利用した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算で確保することを可能とする。

この場合において、常勤職員の割合を要件としているサービス提供体制強化加算Ⅱ等については、育児休業等を取得した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の割合に含めることを可能とする。
複数の委員が賛意を示した。

論点②介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ

介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴについて廃止することを提案した。上位区分の算定が進んでいることを踏まえた対応。一定の経過措置期間を設けるとしており、1年間とする方向だ。
厚労省は、介護職員処遇改善加算取得支援事業の取り組みによる成果を示した。また6月時点で加算Ⅳを算定しているのは0・2%(321事業所)、加算Ⅴの算定は0・3%(449事業所)であることを説明した。


複数の委員が賛意を示した。連合の伊藤彰久委員は、加算Ⅳ・Ⅴの事業所が加算Ⅲ以上の取得ができない実態を把握したうえで、取得支援事業の強化を要請した。

論点③職場環境等要件

職場環境等要件に基づく取り組みについて、より実効性を確保する観点から、過去に行った取り組みではなく、当該年度における取り組みの実施を求めることを提案した。
職場環境等要件に定める取り組みについて、次のような点がより促進されるように見直すことを提案した。厚労省は見直した場合、令和3年度から適用する方針だ。

  • 職員の採用や定着支援に向けた取り組み

  • 職員のキャリアアップに資する取り組み

  • 両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み

  • 生産性向上につながる取り組み

  • 仕事へのやりがいの醸成や、職場のコミュニケーションの円滑等による勤務継続を可能とする取り組み

複数の委員が賛意を示した。健保連の河本滋史委員は、職場環境等要件について、算定上満たすべき取り組みの数を増やすことの検討を改めて提案した。

論点④介護職員等特定処遇改善加算

昨年10月に導入した「介護職員等特定処遇改善加算」について各事業所でのより柔軟な配分を可能とする見直しを提案した。具体的に、平均の賃金改善額が、①「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とすること、②「その他の職種」は「その他介護職員」の2分の1を上回らないこととする配分ルールを見直す。
経験・技能ある介護職員は、その他の介護職員の「2倍以上とすること」から「より高くすること」とする。その他の職種は、その他の介護職員の「2分の1を上回らないこと」から「より低くすること」とすることを示した。 同加算の算定率は徐々に増加しているが、令和2年6月分で65・5%に止まっている。

厚労省の提案には、賛否両論が出た。
全国老人福祉施設協議会の小泉立志委員は、「実施に向けて推進してほしい」と述べた。
一方、日本医師会の江澤和彦委員は、取得している事業所で配分を決めて支給が進んでいる現状を踏まえ、「事業者で今回の配分ルールを次年度に変えることは抵抗感が強いと予測される」と指摘し、慎重な対応を求めた。

論点⑤サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算について、介護福祉士割合の上昇や介護職員の勤続年数が伸びていることから、財政中立を念頭に、より介護福祉士割合が高い事業所や職員の勤続年数が長い事業所を高く評価する見直しを提案した。
さらに施設サービス・入所系サービスでは、サービスの質の向上につながる取り組みを実施していることを算定の要件とすることも示した。この「サービスの質の向上につながる取り組み」としては具体的に▽ICTやロボットの活用▽介護助手等の元気高齢者の活躍▽CHASE等への参加▽多床室でのポータブルトイレの不使用─をあげた。
また訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護において、他のサービスと同様、勤続年数の要件を新たに設けることを提案した。
他方、加算の要件をできるだけ簡素なものとするため、算定率の高い介護職員処遇改善加算で求められる項目と同趣旨の要件(研修実施・会議開催・健康診断)について廃止することも提案した。

複数の委員が賛意を示した。日本看護協会の岡島さおり委員は、「財政中立」で行われることについて、小規模事業所や開設間もない事業所にとって不利にならないようする配慮を求めた。
全国老施協の小泉委員は、施設でのポータブルトイレの不使用をサービス提供体制強化加算の算定要件に取り入れることを批判。「基本的に反対」と述べた。他方、訪問入浴に勤続年数の要件を新設することには賛意を示した。
また慶応大学大学院教授の堀田總子委員は、当面の見直しとしては容認したが、「ストラクチャーに視点を置いた評価は、アウトカム、サービスの質を評価する具体的な指標ができるまでの当面の措置に位置付けられている。アウトカム評価が進んだら見直す必要がある」と述べた。

論点⑥ハラスメント対策

各介護サービス事業所で適切な就業環境維持(ハラスメント対策)を求めることを運営基準等で規定することを提案した。
複数の委員が賛意を示した。全国老施協の小泉委員は、利用者・家族からのハラスメント対応が課題であることを強調し、「利用者・事業者双方で納得できる一定の程度の基準・方針を示してほしい」と求めた。

論点⑦夜間における人員・報酬(テクノロジーの活用)

見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の要件を緩和(15%→10%)とともに、全ての入所者について見守りセンサーを導入した場合の新たな要件区分を設けることを提案した。
また見守りセンサーの活用する場合の算定要件の適用を、介護老人保健施設や介護医療院、認知症グループホームにも拡大することを提案した。

さらに介護老人福祉施設(従来型)における夜間の人員配置基準について、実証結果を踏まえ、見守りセンサーやインカム等のICTを活用する場合には緩和することを提案した。

施設内の全床に見守りセンサーを導入しており、夜勤職員全員がインカム等を使用している場合、夜勤の配置人数に合わせて、対応する利用定員を20%程度から25%程度まで増やすことを可能とする。

実証結果では、見守りセンサーを全入所者に対して設置してインカム等を活用した場合、利用者1人当たりの業務時間は平均25.7%減少し、夜勤職員1人あたりで対応可能な利用者数が平均34.0%増加するなどの結果が出たことが示された。

賛否両論が出た。
全国老施協の小泉委員や日本経団連の間利子参考人は支持。
一方、日看護協の岡島委員や連合の伊藤委員は、見守りセンサーで対応できない事象などへの懸念を示し、反対した。日医の江澤委員は実証結果の施設数が少ないことから慎重な検討を要請した。

論点⑧サービスの質の向上や職員の職場定着に資する取り組み

テクノロジー活用等により業務効率化を図るとともに、サービスの質の向上に取り組む事業所を、既存の加算の仕組みを活用しながら評価することを提案した。また、職員の腰痛予防に資する取り組みとして、ノーリフティングケアが進められていることを踏まえ、既存の加算の仕組みを活用しながら評価することを提案した。
複数の委員が賛意を示した。

論点⑨地方分権提案(ICT等の活用による人員基準の緩和)

地方から、介護老人福祉施設(特養)及び介護老人保健施設の看護・介護職員における人員配置基準3:1についてICT等の活用により緩和することが提案されていることについて意見を求めた。
検討にあたり、▽全国的に人員基準よりも厚く配置されており、平均で特養2:1、老健2.2:1となっている、▽ICT等を活用する施設でも2.5:1や2.8:1となっており、3:1にいたっていない、▽人員基準を満たさなくなったことで休止・廃止した施設は令和元年度でゼロ(定員規模を縮小は特養で1施設)、などの状況も報告した。

複数の委員が異論・反対を表明。
全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は「サービスの質の確保や安全性の確保が担保されない限り、人員基準の緩和はあってはならない」とし、モデル事業を実施してエビデンスを示すように求めた。

論点⑩会議等に当たってのICTの活用

運営基準や加算の要件等で求められている各種会議等について、対面での実施だけではなく、原則、ICTの活用による開催を可能とすることを提案した。実施にあたっては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にしながらテレビ電話等の活用を認めることとした。
ただし会議・面会のうち利用者・家族が参加するものは同意を得た場合に可能とする。あわせて、モニタリングなど居宅への訪問を要件としているものは、居宅への訪問の重要性を十分に考慮したうえで、ICTの活用について引き続き検討することとした。
複数の委員が賛意を示した。全老健の東委員は賛意を示しつつ、「どのようなICT機器を活用したらどのような負担が省けるかエビデンスを出してほしい」と求めた。

論点⑪文書量の負担軽減等

文書量の負担軽減を図る観点から、関係者の意見も聞いた上で、次の方向で検討することを提案した。

  • ケアプランや重要事項説明における同意等に当たり求められる、利用者や家族等の署名や押印について「押印についてのQ&A」(内閣府・法務省・経産省)の取り扱いを参考に求めないことが可能であることやその場合の代替手段の提示とともに、様式例から削除する。

  • 運営規定や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、行政に提出する運営規定及び重要事項説明書については、「〇〇人以上」と記載することを可能とする。運営規定の「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更の届出は、年1回で足りることを明確化する。

  • 各種記録の電磁的な保存を認める。保存期間は他の制度の取り扱いを参考にするとともに、明確化する。

  • 運営規定等の重要事項は事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くことを可能とする。

複数の委員が賛意を示した。

感染症・災害の発生時のBCP策定を運営基準に位置付けへ

感染症や災害への対応力強化について厚労省は、三つの論点を示した。感染症・災害発生時の業務継続に向けた計画(BCP)の策定を運営基準に位置付けることを提案した(論点②)。

感染症や災害への対応力強化

論点①感染症対策の徹底

介護サービス事業者に各運営基準で以下の取り組みを求めることを提案した。一定の経過措置を設けることとした。

  • 施設サービスでは、委員会の開催や指針の整備、研修の定期的な実施等に加え、訓練の実施

  • 訪問系・通所系・居住系サービスでは、委員会の開催や指針の整備、研修や訓練の実施

加えて、通常の介護報酬体系において、感染防止や3密回避などによる利用者の減少などの状況に即した安定的な運用を可能とする対応を検討することを示した。

論点②業務継続に向けた取り組み

全ての介護サービス事業者を対象に、運営基準において感染症や災害が発生した場合の業務継続に向けた計画(BCP)の策定や、研修、訓練の実施等を求めることを提案。一定の経過措置を設けることとした。

論点③地域と連携した災害への対応

施設系・通所系・居住系サービス事業者について、運営基準において、災害訓練の実施等に当たり、地域住民との連携に努めることを求めることを提案した。

いずれも複数の委員が賛意を示した。またBCP策定では支援を要請する意見も出た。連合の伊藤委員は、災害対応の訓練は校区や地域単位で行う必要を指摘。また感染症対策では保健所等の関係機関との連携についての記載も求めた。

制度の安定性・持続可能性の確保

制度の安定性・持続可能性の確保について厚労省は、5つの論点を示した。11月2日の財務省の財政制度等審議会財政制度分科会での検討を踏まえ、生活援助の訪問回数が多い利用者への対応(論点②)などについて議論した。

論点①区分支給限度基準額の計算方法

通所系サービスや(看護)小規模多機能型居宅介護における同一建物減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理について、減算等の適用前の単位数を用いることを提案した。平成30年度改定では訪問系サービスにおいて実施している。

また通所介護及び通所リハで大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理について、通常規模型の単位数を用いることを提案した。たとえば通所介護の所要7時間以上8時間未満・要介護5の基本報酬を規模別で比較すると、通常規模型は1130単位、大規模型(Ⅱ)は1043単位であり、大規模型(Ⅱ)の方が87単位少ない。このように大規模型事業所のサービスを利用する場合、通常規模型のサービスを利用するよりも多く、サービスを利用できる状況だ。こうした点を踏まえて見直すことを提示した。同一建物減算を受ける通所系サービス等の利用者の区分支給限度基準額の管理では減算前の単位数を用いることには、複数の委員が賛意を示した。

通所系サービスでの大規模事業所を利用する利用者の区分支給限度基準額の管理を通常規模型の単位数を用いることには、散歩両論が出た。日医の江澤委員は、まず大規模事業所減算を見直すように要請した。

論点②訪問介護 生活援助の訪問回数が多い利用者への対応

30年度改定で導入された訪問介護の生活援助の訪問回数が多い利用者への対応について、届出のあったケアプランの検証の仕方や届出頻度などの運用面の見直しについて意見を求めた。
30年度改定では、統計的に見て通常よりかけ離れた回数の生活援助をケアプランに位置付けている場合、ケアマネジャーが市町村に届け出ることとし、市町村が地域ケア会議等で検討して必要に応じてケアプランの再検討を促すこととした。具体的な上限回数は、「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として要介護度ごとに、要介護1(27回)、要介護2(34回)、要介護3(43回)、要介護4(38回)、要介護5(31回)と設定されている。施行は30年10月から。

これについて、一定のケアプランの再考が促されたという実態もある一方で、▽生活援助が身体介護に振り替えられているのではないかや、▽要介護度別に一律の回数を当てはめることが適切か、などの指摘もされている。
また11月2日に開かれた財務省の財政制度等審議会財政制度分科会の資料では、生活援助から身体介護への振り替えに関する意見を踏まえ、「身体介護も含めた訪問介護全体の回数で届出を義務付ける等、制度の改善を図るべき」としている。

こうした状況を踏まえて意見を求めた。日本介護福祉士会の藤野裕子委員は、「生活援助と身体介護は支援内容が異なり、簡単に振り替えられるものではない。支援内容を見つめ直す中で適正化されたと捉えるべき」と主張した。連合の伊藤委員は、「生活援助の回数で一律にスクリーニングするのはケアプランの性格から適切ではない」と批判。関係者の負担を考えて報告の頻度等の見直しを求めた。日医の江澤委員は、「本人をみないでプランだけで判断するのは極めて難しい。今後どうするかは検討課題」と指摘。また本来的にこうした検討が地域ケア会議の役割かどうかに疑問を示した。

一方、協会けんぽの安藤伸樹委員は、自治体によっては地域ケア会議での検討が進んでいない現状から「地域ケア会議での検討を必須とすべき」と強調。また身体介護への振り替えの実態把握を求めるとともに、実態も踏まえ場合によっては身体介護を含めた訪問介護全体の回数の届出の義務化などの改正を行うよう求めた。

論点③サービス付き高齢者向け住宅等における適正な介護保険サービス提供

サービス付き高齢者住宅等の入居者への過剰な介護保険サービスの提供を防ぐため、サ高住等に併設する介護サービス事業所の指定の際の条件付加などを通じて、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図ることを提案した。
全老健の東委員は、指導の徹底には賛意を示す一方、「ケアプランやサービスの中身をきちんと精査すべき」と指摘。
日医の江澤委員は、サービス提供回数等に着目するのではなく、「サービスの質はどうなのか。尊厳の保持・自立支援につながっていることが重要」と強調した。

論点④福祉用具の貸与・販売種目の在り方

11月2日の財政審・財政制度分科会の資料では、「要介護度に関係なく給付対象となっている品目(歩行補助杖、歩行器、手すり等)について、貸与ではなく販売とすべき」と指摘していることを受け、意見を求めた。

厚労省は、「福祉用具を貸与から販売に移行する場合の影響」について介護保険総合データベースのデータを活用した試算を示した。具体的に、歩行補助杖を貸与から販売にした場合の年額・事業費ベースの費用について35億円から68億円に増大すると算定。「仮に貸与から販売にした場合、適時・適切な福祉用具の変更が困難となり、費用及び利用者の負担が増大する可能性が高い」とした。

全国老施協の小泉委員をはじめ複数の委員が、状態にあった適時・適切な用具を提供する観点から福祉用具貸与の仕組みが導入されている現状を支持した。

協会けんぽの安藤委員は、適時・適切な福祉用具が使われるようにするという現行の仕組みには理解を示した。そのうえで「利用者の状態に合わせた福祉用具の見直しがどの程度行われているのか、歩行補助杖以外の品目を含めて丁寧に実態を把握する必要があると思う。長期間見直しが行われていないような実態がある場合は、貸与ではなく販売とすることや利用者の状態に応じた適切な見直しが行われるような仕組みとしていくべき」と主張した。
健保連の河本委員も「対象品目が目的に沿ったもの担っているかの検証が必要」と強調した。

論点⑤報酬体系の簡素化

加算や報酬の見直しの検討と合わせて、加算の廃止や基本報酬への組み込みなど、報酬体系の簡素化を提案した。

方向性として概ね了承された。

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