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日本病院会が「かかりつけ医機能」に関し提言 「病院にとっても極めて重要な機能」(11月2日)

日本病院会は11月2日、「かかりつけ医機能」に関する提言を行った。現行の医療法施行規則に基づく医療機能情報提供制度におけるかかりつけ医機能が「不明確で基準が適切とは言い難い」ことから見直しを求めた。

医療法施行規則において「かかりつけ医機能」に求められる機能は、①日常的な医学管理及び重症化予防②地域の医療機関等との連携③在宅療養支援、介護等との連携④適切かつ分かりやすい情報の提供⑤地域包括診療加算の届出⑥地域包括診療料の届出⑦小児かかりつけ診療料の届出⑧機能強化加算の届出─の8項目となっている。

見直し案では、⑤~⑧は診療報酬の届出であるため、また④は当然であるため削除し、具体的には次の3項目に整理すべきとした。

  1. 診療時間内外問わず自院で地域住民に対応する、もしくは他の医療機関と連携して対応する

  2. 特定の領域に偏らない広範囲にわたる全人的医療を行う

  3. 総合的な医学的管理を行う

その上で、このような「かかりつけ医機能」を医療機関が自主的に届け出ることが望ましいとした。また、「かかりつけ医機能」は、医療法に規定する病床機能報告などと同様に、定期的にその機能の成果、実施状況などを行政が確認、指導を行うべきであるとしている。

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