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基準満たす地域医療支援病院は紹介受診医療機関の標榜を求める(11月24日)

厚労省の「第8次医療計画等に関する検討会」(遠藤久夫座長)は11月24日、地域医療支援病院について、紹介受診重点医療機関の基準を満たす病院である場合は、原則、紹介受診重点医療機関を標榜することを求めることを了承した。

外来機能報告について、外来機能の明確化を図る制度趣旨に鑑み、地域医療支援病院等であり、紹介受診重点医療機関の基準を満たす病院については、地域における協議の場での協議を踏まえ、原則、紹介受診重点医療機関を標榜することを「外来機能報告等に関するガイドライン」に記載する。

紹介受診を基本とする紹介受診重点医療機関は来年の秋以降に都道府県から公表される見込み。紹介受診重点医療機関は、地域医療支援病院のデータを踏まえて、制度設計された経緯があり、紹介受診重点医療機関の基準を満たす地域医療支援病院は8割程度。

地域医療支援病院や特定機能病院は、紹介受診重点医療機関の基準を満たせばそれを標榜できる。一方、診療報酬の地域医療支援病院入院診療加算と紹介受診重点医療機関入院診療加算は両方を算定することはできない。

「地域医療支援病院のあり方をもう一度議論する必要」

また、地域医療支援病院であって、紹介受診重点医療機関の基準を満たさない病院は、地域医療支援病院として地域で担っている機能を地域の協議の場で確認する。地域医療支援病院の約2割が、紹介受診重点医療機関の基準を満たさないことは「問題」との意見も出たが、地域の実情により、必要な病院の機能は異なるため、基準を満たすよう働きかけることまでは求めていない。

ただ、地域医療支援病院と紹介受診重点外来の違いが不明確という問題は残る。紹介受診重点医療機関の基準を決める議論においても、地域医療支援病院のあり方をもう一度議論する必要があるとの意見が相次いでいた。厚労省は今後、地域医療支援病院のあり方を議論する検討会を再開する。

現状で、地域医療支援病院の主な機能は、◇紹介患者に対する医療◇医療機器の共同利用◇救急医療◇地域の医療従事者に対する研修─とされている。昨年には、都道府県知事が感染症対応や災害時医療の機能を加えることができるとの省令改正も行った。

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