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コロナに配慮した令和2年度改定の経過措置は3月末で終了(1月12日)

中医協総会は1月12日、新型コロナに対応する医療機関に配慮し、延長を続けていた令和2年度診療報酬改定の経過措置の取扱いを了承した。

経過措置の対象となっている項目に関し、令和4年度改定による新たな規準が決まり、4月から実施されるため、経過措置は3月末で終了することとなる。

経過措置等に係る令和4年度診療報酬改定における取扱いについて
出典:中医協総会(2022/1/12)資料

経過措置には、急性期一般入院料等の「重症度、医療・看護必要度」の引上げなど基準値に関わる項目と、地域医療体制確保加算の救急搬送受入れ件数など年間実績に関わる項目がある。

令和4年度改定ではこれらの基準について、新たに基準が設定され、項目ごとに経過措置が設定されるとみられる。なお、新型コロナの状況により適用される、いわゆるコロナ補正は存続する。

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