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令和7年1月に始まる国民年金保険料の「2年前納」の新しい振替方法

年金時代編集部

昨今、国民年金保険料はさまざまな納付方法が可能となってきました。令和7年1月からは、2年前納の口座振替及びクレジットカード納付について、新しい振替方法を選べるようになります。今回は、この新しい2年前納の振替方法について、見ていきます。


従来の「2年前納」と新しい「2年前納(4月開始)」

2年前納のしくみでは納付書のほか、口座振替やクレジットカード納付による国民年金保険料の納付が可能です。納付書での2年前納の納付期限は4月末で、期限を過ぎると納付できません。口座振替やクレジットカード納付の場合、手続後、翌年度末までの保険料を一括振替で前納します。この際、日本年金機構の事務処理の完了時期により初回の一括振替の時期が決まり、これにより前納できる月数が決まります

たとえば、4月分から2年分の保険料を前納するつもりで2月に手続したとして、事務処理が早く完了し、3月末に一括振替になったとします。すると、当年度1ヵ月分+翌年度12ヵ月=13ヵ月分しか前納できなかった、ということになります。ただし、翌々年度からは手続をしなくても4月末に2年分の保険料が一括振替となります。

つまり、初めて手続をした年は、年金機構の事務処理にかかる時間によって、何ヵ月分の保険料を前納するかが決定し、それが本人の希望と異なる場合があるのです。

そこで、本人の希望に沿った口座振替を実施できるよう、口座振替やクレジットカード納付について、令和7年1月から、新しい「2年前納(4月開始)」を開始することになりました。この新しい振替方法では、手続後の最初の4月末から2年分の保険料を確実に前納することができます。
なお、従来の「2年前納」も引き続き使えるので、新しい「2年前納(4月開始)」といずれか有利なほうを選択できるようになります。

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