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社会福祉連携推進法人制度の施行に向け検討会が初会合(11月9日)

厚労省の「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」は11月9日、初会合を開催した。座長には田中滋・埼玉県立大学理事長が就いた。6月12日に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」により導入される社会福祉連携推進法人制度の施行に向け、連携推進法人の①業務内容②ガバナンスルール③貸付の実施方法─などについて来年の夏を目途に検討していく予定だ。検討内容は施行に必要な政省令等に反映される。

連携推進法人制度の施行は改正法の公布から2年を超えない政令で定める日とされており令和4年6月12日までに施行されるが、現時点で未定。厚労省は、制度の周知などで必要な一定の準備期間の確保を念頭に検討会における議論を進める。なお連携推進法人の会計基準については別途、検討していく方向だ。

連携推進法人は、社会福祉法人やNPO法人などを社員として、社会福祉連携推進業務を担う一般社団法人。一定の要件を満たしたものを都道府県等の所轄庁が認定する。業務は、▽地域福祉支援▽災害時支援▽社会福祉事業の経営支援▽社員である社会福祉法人への貸付▽設備・物資の共同購入▽人材確保・人材育成─など。社会福祉事業は実施できないが、その他の業務の実施は可能だ。

初会合で厚労省は、業務や認定申請、ガバナンスについておよそ40項目の論点を提示。具体的に「社会福祉連携推進業務以外にどのような業務を行うことができるか」「業務運営にかかる費用はどのように賄うか」「地域福祉支援業務として具体的に実施可能な取組は何か」などが盛り込まれている。厚労省はさらに追加する論点を示すように構成員に求めた。

構成員からは、▽連携推進法人の地域独占による弊害を避けること▽法人(社員)間の人材の流動化▽寄付金の取り扱い▽外国人人材の確保等─などが指摘された。

次回以降、先駆的な取り組みについて構成員からヒアリングを行うとともに、テーマを区切り個々の論点について議論を深めていく。

構成員は次のとおり(敬称略・五十音順)。

  • 川原丈貴(川原経営グループ代表)

  • 田中滋(埼玉県立大学理事長)

  • 松原由美(早稲田大学人間科学学術院准教授)

  • 宮川泰伸(福祉医療機構福祉医療貸付部福祉審査課長)

  • 山田尋志(地域密着型総合ケアセンターきたおおじ代表)

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