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サーベイランス強化加算の算定要件を補足(5月13日)

厚労省は5月13日、診療報酬改定にかかる疑義解釈(その8)を地方厚生局等宛てに発出し、サーベイランス強化加算の算定要件を具体化した。

サーベイランス強化加算は、令和4年度報酬改定により、初診料、再診料およびA234-2「感染対策向上加算」に新設された。

算定要件として、JANIS(院内感染対策サーベイランス)またはJ-SIPHE(感染対策連携共通プラットフォーム)等のサーベイランスへの参加を必要としている。

今回の疑義解釈ではサーベイランスへの参加について、感染症法に基づく感染症発生動向調査への参加は要件に該当せず、また、地域において単に感染症等に係る情報交換を行っている場合も該当しないことを明確化した。

JANISまたはJ-SIPHE以外で算定用件を満たすサーベイランスとしては「例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等」を含むものであるとした。

なお、上記は感染対策向上加算の取扱いにも適用される。

また、 サーベイランス強化加算について、医療機関が新たにJANISまたはJ-SIPHEに参加する場合、参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとした。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付する。

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