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包括化で意見分かれる あはき療養費検討委員会(3月24日)

社会保障審議会医療保険部会のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会(遠藤久夫座長)は3月24日、令和4年改定について議論した。

地域加算や施術料の料金包括化について、施術者側と保険者側で大きく意見が分かれた。

厚労省は前回に引き続き、◇往療料の距離加算の廃止と施術料への振替◇離島や中山間地の地域に係る加算の創設◇マッサージおよび変形徒手矯正術の施術料の包括化―の案を示した。

地域加算の該当地域は、当初想定した介護保険の特別地域訪問看護加算等では、対象地域が旧市町村の区域で指定されており、保険者の審査が困難であることから、診療報酬における「医療資源の少ない地域」とする考えを新たに示した。

保険者側の健保連の幸野庄司委員は、医科と平仄を合わせた点に理解を示した。あわせて、突合の簡易化のため、郵便番号を記載するよう申請書の様式変更を求めた。

しかし、施術者側の日本鍼灸師会の中村聡委員は、中山間地等を細かく示している介護保険の特別地域加算の枠組みでの検討を再度求めるとともに、摘要欄への記載による対応を求めた。  

施術料の包括化については、前回と同様、施術者側が「患部だけでなく症状のある体全体をみるべき」と賛成する一方で、保険者側が強く反対。

幸野委員は、あはき療養費には「医師の同意が大原則」とした上で、「非患部への施術が必要な場合は、施術報告書により再同意を求め、療養費の対象とすることも可能」と指摘。「同一日・同一建物での施術の場合の料金のあり方など、抜本的な見直しとあわせて議論が必要。なぜ今包括化が必要なのか、エビデンスをもって示してほしい」と強調した。

中村委員は、「療養費は保険医療機関の十分な治療目的を果たすことができない場合に支給の対象となる。介護保険でも医科でも包括化は行われている。十分エビデンスがあるから包括化されているのではないか」と反論した。

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