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医師の時間外労働規制の特例でB水準に新たな類型(9月30日)

厚労省の医師の働き方改革の推進に関する検討会は9月30日、働き方改革に伴い2024年度から施行される医師への時間外労働規制の特例について、新たな類型を設けることを了承した。

医師には、通常のA水準、特例のB・C水準がある。B水準は年間時間外労働を通常の960時間より長い1860時間まで認める。新たな類型では、単独の病院勤務では960時間を超えないが、兼務先を含めると、960時間を超えてしまう病院が対象になる。

大学病院などで兼務先を含めると、960時間を超える医師が少なくないことがわかってきたためで、「医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関」として、都道府県知事が指定する。

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