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医療的ケア児支援法が参議院本会議で全会一致で可決・成立(6月11日)

衆議院厚生労働委員長が提出した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(医療的ケア児支援法)は11日、参議院本会議にて全会一致で可決・成立した。

同法では、医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支えることを規定し、国・自治体、保育所・学校の設置者等が基本理念にのっとり支援を行う責務があることを明示した。

支援措置について、国・自治体に対して、医療的ケア児及び家族の日常生活における支援や相談体制の整備、医療的ケア児が在籍する保育所・学校等への支援、支援を行う人材の確保などを要請している。保育所・学校の設置者等には、医療的ケアを行う看護師等の配置を求めている。保護者の付き添いを不要とするためだ。

さらに都道府県知事が社会福祉法人を指定するなどして「医療的ケア児支援センター」を設置できるとしている。同センターでは、医療的ケア児及びその家族からの相談に応じる。また医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関等への情報提供及び研修、連絡調整に取り組む。

施行は、公布日から3カ月経過した日。また法施行後3年を目途として実施状況を踏まえて検討するとしている。

同法は、本会議採決に先立つ10日の参院厚労委員会でも全会一致で可決され、附帯決議が付された。医療的ケア児が成人となった後も適切なサービスを受けながら日常生活・社会生活を営むことができるようにする重要性を強調し、地方自治体や医療的ケア児支援センターが、医療的ケア児の成人期への移行際して行う支援について万全を期すこととした。  


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